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デザイン(意匠)を登録するためには、
いくつかの条件を満たしている必要があります。
登録の条件【創作非容易性】
意匠法3条2項の規定によると、
意匠登録をするためには、創作性の高い意匠である必要があります。
意匠登録出願前に
「その意匠の属する分野における通常の知識を有する者」
が、
日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて、
容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、
前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない(3条2項)。
「その意匠の属する分野における通常の知識を有する者」
とは、
いわゆる当業者で、最高のエキスパートである必要がなく、
その意匠に係る物品を製造・販売する業界で意匠の創作に関して、
平均的な知識と通常の創作能力を有するもののことをいいます。
容易に創作できると認められるものの例は、下記の通りです。
・置換の意匠
・寄せ集めの意匠
・配置の変更による意匠
・構成比率の変更又は連続する単位数の増減による意匠
・公然知られた形状等をほとんどそのまま表したにすぎない意匠
・商慣行上の転用による意匠
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