STATIONERY

デザイン(意匠)を登録するためには、
いくつかの条件を満たしている必要があります。

新規性喪失の例外について

新規性喪失の例外の適用を受けて、登録を受けることができます。
新規性喪失の例外の適用を受けるためには、条件があります。

● 出願人自らが公開していた場合

→ 公開日から6月以内に出願すること。
→ 出願と同時に、適用を受ける旨を記載した書面を提出すること。
→ 出願日から30日以内に、適用を受けることできる証明書面を提出すること。

※ 適用を受けることができる証明書面とは、

(1)展示(展示会・見本市・博覧会・新製品ショウ・その他)の場合

1.)展示会名
2.)主催者名
3.)開催日
4.)開催場所
5.)出品者名(公開者名)
6.)出品(公開)されたもの
(意匠の写真等を添付する)

(2)販売の場合

1.)販売日
2.)販売場所
3.)販売者名
4.)販売されたもの
(意匠の写真等を添付する)

(3)逐次刊行物に記載した場合

1.)刊行物名、巻数、号数
2.)発行年月日
3.)発行所
4.)該当頁
5.)発表者名(公開者名)
6.)発表(記載)されたもの
(意匠の掲載頁や奥付等の原本又は写しを添付する)

(4)インターネットによる場合

1.)「証明する書面」に記載された意匠が掲載されているホームページの存在の事実
  例えば、当該ホームページのトップページのアドレス及び当該ページの印刷物等。
2.)「証明する書面」に記載された意匠が掲載されているページの存在の事実
  例えば、当該ページのアドレス及び当該ページの印刷物等。
3.)「証明する書面」に記載された意匠の掲載日時(当該意匠に公衆がアクセス可能となった日時)
  例えば、当該意匠の掲載日時が表示された当該ページの印刷物等。


● 出願人の意に反して公開されていた場合

→ 他人が公開した日から6月以内に出願していること。