新規性喪失の例外の適用を受けて、登録を受けることができます。 新規性喪失の例外の適用を受けるためには、条件があります。 ● 出願人自らが公開していた場合 → 公開日から6月以内に出願すること。 → 出願と同時に、適用を受ける旨を記載した書面を提出すること。 → 出願日から30日以内に、適用を受けることできる証明書面を提出すること。 ※ 適用を受けることができる証明書面とは、 (1)展示(展示会・見本市・博覧会・新製品ショウ・その他)の場合 1.)展示会名 2.)主催者名 3.)開催日 4.)開催場所 5.)出品者名(公開者名) 6.)出品(公開)されたもの (意匠の写真等を添付する) (2)販売の場合 1.)販売日 2.)販売場所 3.)販売者名 4.)販売されたもの (意匠の写真等を添付する) (3)逐次刊行物に記載した場合 1.)刊行物名、巻数、号数 2.)発行年月日 3.)発行所 4.)該当頁 5.)発表者名(公開者名) 6.)発表(記載)されたもの (意匠の掲載頁や奥付等の原本又は写しを添付する) (4)インターネットによる場合 1.)「証明する書面」に記載された意匠が掲載されているホームページの存在の事実 例えば、当該ホームページのトップページのアドレス及び当該ページの印刷物等。 2.)「証明する書面」に記載された意匠が掲載されているページの存在の事実 例えば、当該ページのアドレス及び当該ページの印刷物等。 3.)「証明する書面」に記載された意匠の掲載日時(当該意匠に公衆がアクセス可能となった日時) 例えば、当該意匠の掲載日時が表示された当該ページの印刷物等。 ● 出願人の意に反して公開されていた場合 → 他人が公開した日から6月以内に出願していること。