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デザイン(意匠)を登録するためには、
いくつかの条件を満たしている必要があります。
登録の条件【新しいデザイン】
意匠法3条の規定によると、
意匠登録をするためには、まだ公開されていない新しい意匠である必要があります。
下記のような意匠は登録することができません。
意匠登録出願前に日本国内又は外国において、公然知られた意匠
意匠登録出願前に日本国内又は外国において、刊行物やインターネットにより利用可能となった意匠
上記により公開された意匠に類似する意匠
日本国内のみならず、外国において公開された意匠も、登録を受けることができません。
日本産業が世界市場において製品競争力の優位性を保つために、
より創作性の高いデザインを適切に保護し、創作性の高い意匠の創作を促すためにも、
外国において公開された意匠も、登録できません。
新しいデザインでなければ、原則、登録できませんが、
例外として、
新規性喪失の例外
の適用を受けて登録することができます。
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