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デザイン(意匠)を登録するためには、
いくつかの条件を満たしている必要があります。
登録の条件【条件を満たさない場合は?】
STATIONERYのラインナップ
意匠法17条の規定によると、審査官は、拒絶理由がある場合には、
その意匠登録出願について拒絶査定をしなければならない。と規定されています。
拒絶理由は、以下の通りです。
・3条
・3条の2
・5条
・8条
・9条1項若しくは2項
・10条1項から3項
・準用する特許法38条
・準用する特許法25条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
・その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないとき。
・その意匠登録出願が第七条に規定する要件を満たしていないとき。
・その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。
・拒絶理由がある場合、審査官から拒絶理由通知がなされ、
・補正や意見を申し立てる機会が与えられます。
このような場合は、すぐに拒絶査定がされるわけではなく、
拒絶理由が通知されます。
出願人は、拒絶理由通知の応答期間内に、補正したり意見書を提出したりします。
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