STATIONERY

デザイン(意匠)を登録するためには、
いくつかの条件を満たしている必要があります。

デザインの登録 意匠登録のすべてを教えます!

物のデザインをした場合、この奇抜で新しいデザインを法律で保護したい、
と考えることもあるかもしれません。そんな時には、意匠登録をすることができます。

意匠とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、
視覚を通じて「美感」を起こさせるものをいいます。

ここでいう「美感」とは、何らかの美的感覚を起こさせるものをいい、
崇高な芸術作品や美術作品である必要はありません。

見た目が「綺麗だな」「カワイイな」「変わってるな」「面白いな」などと、
視覚に訴えかけるデザインであれば、意匠として登録することができます。
ただし、まだ公開されていない 新しいデザイン である必要があります。

※ 意匠登録をするためには、物品に関するデザインである必要があります。
  模様のみを登録することはできません。

意匠登録出願の仕方 意匠登録のすべてを教えます!

意匠登録出願をするには、特許庁長官へ願書を提出します。
願書には、意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付します。

図面は、正投影図法により同一縮尺で作成した六面図
(正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図、左側面図)を添付します。
この他にも、斜視図や断面図などを添付することもできます。

願書の記載内容は、

① 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
② 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
③ 意匠に係る物品